中小企業診断士資格は、中小企業診断士登録後、5年ごとの更新が必要です。 更新する...

中小企業診断士資格登録の更新

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中小企業診断士資格は、中小企業診断士登録後、5年ごとの更新が必要です。

更新するためには、以下の二つの要件があります。

(1)「新たな知識の補充」に関する要件
更新の対象者全員が更新期間(5年)内に次のいずれかを5回以上行うこと。

1)座学研修
  中小企業診断協会などの登録研修機関が行う、最近の診断に関する理論及びその応用についての知識、新しい中小企業政策の内容などに関する座学研修(理論政策更新研修)または中小企業基盤整備機構が行う同様の研修(理論政策研修)を受講すること。(1回4時間以上)
                                                                        
2)論文審査
  1)の座学研修(理論政策更新研修)に準ずる内容の資料に基づき論文を作成し、中小企業診断協会などの登録研修機関にて審査を受け合格すること。
                                                                       
3)座学研修指導
  1)の座学研修(理論政策更新研修または理論政策研修)について、その1回の日程を通じて講師を務め、指導に携わること。
                                              

(2)「実務能力の維持」に関する要件
下記の方法を自由に組み合わせて、更新の対象者全員が5年間で9点以上を確保すること。
  1)更新期間内に以下のイからホに掲げる「診断・助言業務」に携わること(1日を1点とする。ただし、ホについては6か月で1点)。                                                                   
  イ 国・都道府県等、中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う診断・助言業務

  ロ 中小企業基盤整備機構または都道府県等中小企業支援センターが行う窓口相談などの業務(1日6時間以上のものに限る) 
                                                                       
  ハ その他中小企業に関する団体が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談などの業務であって、イまたはロに掲げるものと同等以上と認められるもの
                                                                       
  ニ イからハまでに掲げる団体以外の団体または個人が行う中小企業の経営の診断、経営に関する助言または窓口相談の業務(対価を得て行われるものに限る)。 
                                                                       
  ホ 中小企業の振興に関する国際協力などのための海外における業務であって、イからニに掲げるものと同等以上と認められるもの
                                                                       
  2)都道府県等中小企業支援センターなどにおける実務補習(インターンシップ)を受けること(1日を1点とする)。
                                                                          
  3)中小企業診断協会などの登録研修機関が行う実務能力維持向上のための研修(実務能力更新 研修)又は中小企業基盤整備機構が行う同様の研修(実務能力研修)を修了すること(1回2日間(6時間×2日)、1回を3点とする)。
                                                                          
  4)3)に掲げる実務能力更新研修または実務能力研修について、1回の日程を通じて指導を行うこと(1回3点)。
                                                                           
  5)中小企業診断士試験合格後、登録申請日までの期間に受ける15日以上の実務補習または中小企業基盤整備機構の中小企業診断士養成課程における総合実習(15日間)について、その1回の日程を通じて指導を行うこと(1回9点)。


ただし、2006年度から、以下の見直しが行われ、修正されています。
(中小企業庁ホームページより)

(1)更新登録要件のうち「実務に従事すること」の要件の見直し
実務と見なされる要件のうち、民間企業等で行う実務について「対価を得ること」の要件が削除されます。
登録有効期間に確認する「実務に従事したこと」の日(点)数を「9点以上/5年間」を「30点以上/5年間」に変更されます。
これまでの座学研修である「実務能力更新研修」は、廃止されます 。

(2)更新登録の特例措置の追加
当面中小企業に対する経営診断の実務に従事する機会がない場合について、登録有効期間内に休止を申請することで更新登録の特例措置(一定期間更新登録を延長すること)を受けることができます。
また、一定期間休止後、一定の要件を満たすことで、実務に従事することの再開申請をすることができます。

(3)なお、残りの登録有効期間の残期間に応じて、改正される実務に従事することの要件について、経過措置が設けられています。

(社団法人 中小企業診断協会 http://www.j-smeca.or.jp/ ホームページより)

 


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