中小企業診断士受験勉強に教育訓練給付金を使う

教育訓練給付金を活用する

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教育訓練給付金って知ってますか?

雇用保険の被保険者に対して、決められた条件を満たす場合、厚生労働大臣の指定する教育訓練口座の教育訓練経費の一定割合に相当する額 (上限あり)が支給されるというものです。

中小企業診断士の資格の受験をサポートする予備校や通信講座は、この「厚生労働大臣の指定する教育訓練口座」に指定されてるものも多くあります。

独学ではなく、受験指導の専門機関を利用する場合、この教育訓練給付金制度を活用できる条件がそろっているのなら、ぜひ活用しましょう。


支給額は、支給要件期間(受講開始日現在で雇用保険の被保険者であった期間)に応じ、以下のとおりとなります。

(1) 5年以上
教育訓練経費の40%に相当する額となります。ただし、その額が20万円を超える場合は20万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

(2) 3年以上5年未満
教育訓練経費の20%に相当する額となります。ただし、その額が10万円を超える場合は10万円とし、8千円を超えない場合は支給されません。

会社を退職していても、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内だともらえるなど、いろいろと条件が決められていますので、自分が条件を満たしているかよくチェックしてみてください。

あ、この制度を利用される方。
講座を受講後、お金をもらうためには、講座代金の領収書が必要なので、なくさないでくださいね!

 


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