中小企業診断士試験は、「中小企業支援法」第12条に基づく国家試験です。 中小企業...

中小企業診断士の試験

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中小企業診断士試験は、「中小企業支援法」第12条に基づく国家試験です。

中小企業診断士になるには、

第一次試験合格 → 第2次試験合格 → 実務補習の修了または実務に従事

という流れになります。
(正確には、中小企業総合事業団中小企業大学校東京校が実施する中小企業診断士養成課程を修了するという方法もありますが、本サイトでは、一般的な試験を受験する方法を取り扱います)


●試験の概要
(社団法人 中小企業診断協会 http://www.j-smeca.or.jp/ ホームページより)

第1次試験は、
「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」に基づき、中小企業診断士となるのに必要な学識を有するかどうかを判定することを目的とし、筆記の方法により行います。

第2次試験は、
「中小企業診断士の登録及び試験に関する規則」に基づき、中小企業診断士となるのに必要な応用能力を有するかどうかを判定することを目的とし、中小企業の診断及び助言に関する実務の事例並びに助言に関する能力について、短答式又は論文式による筆記及び口述の方法により行います。
 1.筆記試験
   中小企業の診断及び助言に関する実務の事例について、筆記の方法により実施します。
 2.口述試験
   筆記試験において相当の成績を修めた方を対象に、口述の方法により実施します。

実務補習の修了または実務に従事
経済産業大臣に中小企業診断士として登録を受けるには、申請の日前3年以内に第2次試験に合格し、所定の実務補習の修了または実務に従事することが必要です。
 なお、実務補習の場合は、次のいずれかを15日以上受けることが該当します。
 1.指定法人(中小企業診断協会)が行う実務補習
 2.中小企業総合事業団中小企業大学校の養成課程のうち総合実習
 3.都道府県等中小企業支援センターが行う研修
 4.1〜3の実務補習と同等以上の内容を有するものと認められる実務補習

 


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サイト全体に適した文章を記載してください。
 

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